記事番号: 1-1767
公開日 2022年04月11日
軽自動車税は、六戸町内に主たる定置場がある軽自動車等の所有者に課税されます。
軽自動車税(税制改正により、「軽自動車税(種別割)」から名称が変わりました)
毎年4月1日(賦課期日)に対象の車両を所有されている方に課税されます。4月1日に所有者であれば、4月2日以降に廃車・譲渡してもその年度の納税義務を負うことになります。
原動機付自転車及び二輪車など
| 車種 | 税率(年額) | |
|---|---|---|
| 原動機付自転車 |
総排気量50cc以下または定格出力0.6kW以下 |
2,000円 |
| 総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下 | 2,000円 | |
|
特定小型原付(定格出力0.6kW以下) |
2,000円 | |
| 総排気量90㏄以下または定格出力0.8kW以下 | 2,000円 | |
|
総排気量125㏄以下または定格出力1.0kW以下 |
2,400円 | |
| ミニカー | 3,700円 | |
| 小型特殊自動車 | 農耕作業用のもの | 2,000円 |
| 農耕作業用以外のもの(フォークリフト等) | 5,900円 | |
| 軽二輪(総排気量が125ccを超え250cc以下、側車付のものを含む) | 3,600円 | |
| 二輪の小型自動車(総排気量が250ccを超えるもの) | 6,000円 | |
| 専ら雪上を走行するもの | 3,000円 | |
三輪及び四輪の軽自動車
| 車種 | 税率(年額) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (1)旧税率 | (2)新税率 | (3)重課税率 | |||
| 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
| 四輪 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
| 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
| 貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
| 営業用 | 3,000円 | 3,800円 |
4,500円 |
||
(1)旧税率 平成27年3月31日以前の新規登録車両で、新規検査(車検証の初度検査年月)から13年を経過するまで適用
(2)新税率 平成27年4月1日以降の新規登録車両で、新規検査から13年を経過するまで適用
(3)重課税率 新規検査から13年経過後適用
三輪及び四輪車の軽自動車税のグリーン化特例
環境負荷の小さい車両(新車のみ)に対して、排出ガス・燃費性能の基準に応じて適用されるグリーン化特例は車両を取得した日の属する年度の翌年度に限り、種別割が軽減されます。
| 車種 | 税率(年額) | |||
|---|---|---|---|---|
| (1)75%軽減 | (2)50%軽減※ | |||
|
三輪 |
1,000円 |
2,000円 (営業用乗用車のみ) |
||
| 四輪 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | ― |
| 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | ||
| 貨物 | 自家用 | 1,300円 | ― | |
| 営業用 | 1,000円 | ― | ||
(1)75%軽減 天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合車または平成21年排出ガス基準10%低減達成車に限る)及び電気自動車
(2)50%軽減 令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成
※平成17年排出ガス基準75%低減達成または平成30年排出ガス基準50%低減達成
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