記事番号: 1-1771
公開日 2020年09月07日
—申告のお願い—
乗用装置のあるトラクタ、コンバイン、田植機などの農耕作業用自動車や、フォークリフト、ショベルローダなどの小型特殊自動車は軽自動車税の申告をして、ナンバープレート(課税標識)を取り付ける必要があります。
正当な理由がなく申告又は報告をしなかった場合は、10万円以下の過料が科されることがあります。(六戸町税条例第88条)
また、車両を処分、所有者を変更したときは、忘れずに廃車や名義変更の手続を行ってください。
手続きをしない場合、賦課期日(4月1日)時点で所有していると判断され、軽自動車税の課税対象となりますのでご注意ください。
※注 公道を走行しない(工場内や田畑でしか使用しない)車両でも、課税されます。
※注 現在、使用していない車両でも、所有していれば課税されます。
軽自動車税の課税対象となる小型特殊自動車
| 区分 | 農耕作業用 | その他 |
|---|---|---|
| 種類 | ・農耕トラクタ ・農業用薬剤散布機 ・刈取脱穀作業車(コンバイン) ・田植機 ・国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車 (農耕作業用トレーラ) |
・フォークリフト ・フォークローダ ・ショベルローダ ・タイヤローラ ・ロードローラ ・ロータリ除雪自動車 など |
| 大きさ | 制限なし | 長さ:4.7m以下 幅 :1.7m以下 高さ:2.8m以下 |
| 総排気量 | 制限なし | 制限なし |
| 最高速度 | 時速35㎞未満 | 時速15㎞以下 |
| 税額 | 2,000円 | 5,900円 |
【申告に必要なもの】
申告の際に必要なものは以下のとおりです。
所有者の住所氏名や電話番号、車両の車名(メーカー)、車体番号等を申請書に記入いただきますので、それらの情報がわかるものをご用意ください。
【購入したとき】
販売店の販売証明書
窓口に来る方の本人確認書類
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書 ※
【譲り受けたとき】
前所有者による譲渡証明書
前所有者が廃車したときの廃車申告書兼標識返納書(紛失した場合は不要)
窓口に来る方の本人確認書類
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書 ※
【ナンバーは変えずに名義変更するとき】
前所有者による譲渡証明書
前所有者が新規登録したときの標識交付証明書(紛失した場合は不要)
窓口に来る方の本人確認書類
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書 ※
【廃棄処分、人に譲ったとき】
ナンバープレート
標識交付証明書(紛失した場合は不要)
窓口に来る方の本人確認書類
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 ※
※ 税務課窓口に備えつけております。
手続きは10分程度で終了します。
現在、申告をしていない小型特殊自動車をお持ちの方は税務課窓口で申請をしてください。
六戸町役場HP標識(ナンバープレート)の取得及び廃車手続きにも記載がございますので、参考にご覧ください。
農耕作業用トレーラについて
農耕トラクタのみによりけん引され、農地における肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫や農業機械等の運搬を行うトレーラタイプの農作業機が、道路運送車両法上の「農耕作業用自動車」に指定されたことにより、公道走行が可能になりました。(ただし、公道を走行するための構造要件や保安基準などの一定の条件を満たす必要があります。)
「農耕作業用自動車」は、「大型特殊自動車」と「小型特殊自動車」に分かれますが、どちらに該当するかについては、その農作業機をけん引する農耕用トラクタの最高速度によって判断します。
「小型特殊自動車」に該当する場合は、固定資産税(償却資産)ではなく、軽自動車税の申告を行い、ナンバープレートの交付を受けてください。

※詳しくは、以下のページをご確認ください。
・国土交通省「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車を指定する件の制度等について」
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000330.html
・農林水産省「作業機付きトラクターの公道走行について」
https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/kodosoko.html
・農林水産省「農作業機を装着・けん引した農耕トラクタの公道走行ガイドブック」
https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/attach/pdf/kodosoko-9.pdf

